サロン専売商品 卸売基本契約書(価格維持・初回導入・年間最低購入額付)
本契約は、株式会社RI.NON(以下「甲」という。)と、________(以下「乙」という。)との間で、甲のサロン専売商品の卸取引に関し、以下のとおり締結する。
第1条(目的)
本契約は、甲が取り扱うサロン専売商品(以下「本商品」という。)のブランド価値および価格秩序を維持し、適正な販売体制を確立することを目的とする。
第2条(サロン専売および販売方法の限定)
- 乙は、本商品を乙が運営する実店舗サロンにおける対面販売のみに限定して販売する。
- 乙は、以下の販売行為を一切行ってはならない。
- 自社ECサイトでの販売
- 楽天市場、Amazon、Yahoo!ショッピング等のモール販売
- SNSを利用した通信販売(Instagram、LINE、TikTok、ライブ配信等を含む)
- フリマアプリ、オークションサイトでの販売
- 電話・メール・DM等による通信販売
- 店舗外販売(イベント・催事等)を行う場合は、事前に甲の書面承諾を得るものとする。
第3条(価格維持義務)
- 乙は、本商品を甲が指定する希望小売価格(上代)を厳守して販売する。
- 乙は、以下の行為を行ってはならない。
- 指定価格を下回る販売
- 過度な値引き販売
- セット販売による実質的な値引き
- ポイント還元やクーポン等により実質的に価格を下げる行為
- キャンペーン等を実施する場合は、必ず事前に甲の書面承認を得るものとする。
第4条(再販売・横流しの禁止)
- 乙は、甲の事前承諾なく本商品を第三者へ転売、再卸、譲渡してはならない。
- 他のサロン、卸業者、個人事業者等への販売を禁止する。
- 海外転売および並行輸出入を禁止する。
第5条(ブランド保護義務)
- 乙は、甲のブランドイメージを損なう表示、誇大広告、薬機法違反となる表現を行ってはならない。
- 商品画像・説明文は甲の指定内容を使用する。
第6条(初回導入条件)
- 乙は、本契約締結にあたり、初回導入として税込66,000円以上の商品を発注することを契約条件とする。
- 前項の発注および入金確認をもって、本契約は効力を生じるものとする。
- 初回導入商品は、原則として返品不可とする。
第7条(年間最低購入額)
- 乙は、本契約期間中において、年間税込330,000円以上の商品を購入するものとする。
- 前項の購入額は、契約締結日から起算した1年間の累計購入額とする。
- 年間最低購入額を満たさない場合、甲は契約を更新しないことができる。
- やむを得ない事情がある場合は、甲乙協議のうえ決定する。
第8条(違反時の措置)
- 乙が本契約に違反した場合、甲は何らの催告なく取引停止または契約解除できる。
- 価格違反が確認された場合、甲は即時出荷停止とする。
- 乙は、違反により甲に生じた損害を賠償する責任を負う。
第9条(契約期間)
契約期間は1年間とし、満了1か月前までに書面による解約申し入れがない場合は自動更新とする。
本契約締結の証として、本書2通を作成し、甲乙各1通を保有する。
令和 年 月 日
【甲】
株式会社RI.NON
代表取締役 向田 友希乃
住所:683-0805 鳥取県米子市西福原4‐5‐49
【乙】
住所:
会社名:
代表者:
